4. 媒介契約の種類?

媒介契約には、【一般媒介契約】【専任媒介契約】【専属専任媒介契約】の3種類があります。

媒介契約の形態は、売主さまの状況、考え方と依頼する不動産会社の長所短所を考慮し営業マンをコントロールする必要があります。 依頼する不動産会社次第で、早く・高く売却できる可能性が高まります。 基本、媒介契約はいつでも解約することができます!(いつでも解約できるようにしましょう)



【一般媒介契約】
 依頼者は目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、媒介を依頼した業者以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができます。 依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができます。

わかりやすく説明すると、複数の不動産会社に依頼することができ、自分で購入希望者を探すことが可能です。

参考 / 書式サンプル


【専任媒介契約】
 依頼者は目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、媒介を依頼した業者以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができません。 依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができます。媒介を依頼された業者は、目的物件を国土交通大臣の指定する流通機構に7営業日以内に登録します。

わかりやすく説明すると、依頼する不動産会社1社にしか依頼することができませんが、自分で購入希望者を探すことは可能です。

参考 / 書式サンプル


【専属専任媒介契約】
 依頼者は目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、媒介を依頼した業者以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができません。 依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができません。媒介を依頼された業者は、目的物件を国土交通大臣の指定する流通機構に5営業日以内に登録します。

わかりやすく説明すると、不動産会社1社にしか依頼することができず、自分で購入希望者を探すこともできません。

参考 / 書式サンプル

 

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